LLP
新会社法が施行されて約2ヶ月たった。その中でLLPについては、この制度は使えないという事をよく耳にするようになってきた。LLP自体は2005年8月から利用可能になっていたが、新会社法の話題のせいで希望者が増えてきた事業形態である。特徴としては、内部自治の原則、構成員課税、有限責任が挙げられるが、
・LLPでは資金調達が出来ない。
・LLPでは受注がとれない。
といったところの不満が多い。具体的な事情を知らないのでなんともいえないが、(1)資金調達に関しては、もともと初めから困難だということになっていたし (2)受注に関しても、取れているLLPもある。
事後策として、新しく株式会社を設立し、LLPを解散する形で対応しているらしい。
LLPは、費用がかからず早くできるし、法人格は無いが登記による公示ができる。ただ、責任の限度が登記簿からは把握出来ず、融資するサイドも信頼性のチェックが出来ない(与信調査が困難)。決定的なことは、利益配分に関してもめる! ここをよく検討しないとうまくゆかない。税務上も構成員課税(パススルー課税)のため、場合によっては税務上問題が出てくる。受注した仕事の振り分けでももめる。なので、うまくゆかなかったケースはもともとLLPに向かない活用の仕方だったかもしれない。LLPをうまく活用するためには利用できる業種、条件がわりとはっきりしているからである。
(注) 総組合員の同意を要する事項とLLP契約の定めにより総組合員の3分の2の同意まで、要件を軽減できる事項に分けられるが、組合員の損益分配の割合の決定・変更は総組合員の同意を要する。



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